確定申告(個人)

個人の確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を集計して、申告納税を行います。

毎年2月15日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書を提出して、所得税を納税しますが、場合によっては税金が戻る可能性もあります。

確定申告についての注意点

[1]確定申告をしなければいけない人は・・・

1.個人事業主(農業、不動産貸付業、個人商店など)
2.土地、建物、ゴルフ会員権などを売却した人
3.生命保険の満期金や解約返戻金を受取った人
4.株式等を売却した人(源泉徴収ありの特定口座は申告省略可)

などで、所得税額(課税される所得金額 x 税率)が、配当控除額及び定率減税額を超える場合は、原則確定申告をする必要があります。

[2]サラリーマン(給与所得者)で確定申告をする必要のある人は・・・

1.その年の給与収入が2,000万円を超える人
2.1ヶ所から給与を受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得金額(原稿料、講演料、地代などその他の副収入)が20万円を超える人
3.2ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
4.住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整が可能です)
5.医療費控除(医療費を10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない方の金額を超えて支払った人
6.雑損控除(天災による住宅や家財などが破損した場合のその被害金額など)の適用を受けられる人
7.年の途中で退職し、再就職をしていない人
8.「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合で、20%の税率で源泉徴収され、退職所得に対する税額が源泉徴収された税額よりも多くなる人

などは、サラリーマンでも確定申告をする必要があります。
また、場合によっては税金が戻る可能性もあります。

上記にあてはまる方、まずはお問合せください。