契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが、印紙税の納付です。なお、次の契約書等については印紙税は課税されません。1.質権、抵当権等の設定、またはその譲渡に関する契約書 2.賃貸借または使用貸借にかかる契約書3.委任状