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Q1: 社内で慰安旅行を計画中です。
費用はおよそ1人14~15万の予定です。
7万円は個人負担で残りは会社負担にしたいと思います。
このような慰安旅行費用については税務上どのように取り扱われるでしょうか。
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A1: 旅行に要する期間が4泊5日以内であること、
参加人数が50%を超していること、
このどちらにも当てはまれば課税されません。
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Q2: 次男(常務取締役)の結婚披露宴に
取引先・同業者・役員・使用人等が参加したため、
費用の全額を当社で負担しました。
この費用は交際費として差し支えないでしょうか。
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A2: 結婚式や結婚披露宴は社会通念上は私的行事と認識されているため、
次男に対する給与(賞与)になります。
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Q3: 取引先を温泉旅館で接待しました。
入湯税を租税公課、帰途のタクシー代を旅費交通費として
交際費からはずすことはできますか。
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A3: 入湯税もタクシー代も
取引先を接待、供応するのに伴って支出した費用ですから、
交際費等に含めなければなりません。
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Q4: 取引先に販売した物品の売上代金を
取引先に対する仕入代金と相殺することになりました。
領収書作成の際、但し書きとして相殺事実を記入しました。
この場合、印紙税が課税されるでしょうか。
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A4: 相殺事実が明らかなので印紙税法上の受取書には該当しません。
よって、印紙税は課税されません。
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Q5: 法人税法では、役員の範囲はどう定められているのでしょうか。
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A5: 法定(形式上)の役員
取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人
法人税法固有の役員(みなし役員)
〔すべての法人に適用〕
法人の使用人以外の者(相談役、顧問など)で、
実質的に法人の経営に従事している者
〔同族会社のみに適用〕
同族会社の使用人で、
その同族会社の中心的な株主グループの一員であるなどの要件を満たし、
実質的に法人の経営に従事している者
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