相続対策の事前検討会を行ない、相続税額の試算並びに、節税などのベストな提案をしていきます。事業承継、遺産分割、遺言などのアドバイスや生前贈与についてもシミュレーションしていきます。
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| ■Q&A ~誰にも聞けなかった相続の疑問~ |
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| Q 相続税を申告しなければならない人とはどんな人ですか? |
A 相続又は遺贈により被相続人(死亡した人のこと)から財産を取得した人の課税価格の合計が基礎控除額(=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合には、その財産の取得者は課税されますので申告が必要です。
例) 課税価格 8,000万円
相続人 妻、長男、長女、次男 基礎控除額の計算
5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円>8,000万円
結果:申告する必要がありません。 |
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| Q 私には、息子が3人おり、長男は事業で失敗しており酒びたりになり次男は海外に永年赴任しているため随分会っていません。三男は同居してよく面倒を見てくれたので、私に万が一の事があったときには少しでも多く三男に財産を残してあげたいです。遺言書を書いておいたほうが良いでしょうか?また、遺言にはどんな方法があるのでしょうか? |
A きちんとした遺言書を作ってさえあれば、相続争いは未然に防げたのにというケースが少なくありません。
遺言の仕方には一般的に3つの方法があります。
1:自筆証書遺言・・本人が、全文、日付、氏名を必ず自分で書くことが必要です。
2:公正証書遺言・・公証人役場で公証人によって作成してもらいます。最も安全で確実な方式と言われています。
3:秘密証書遺言・・ 作成した遺言書を公証人と証人2名以上の前に提出し後日証明してもらう方式です。
ただし、次の場合には無効になります。
1:ワープロ、タイプライター、日付印での作成。
2:自署した遺言のコピー
3:本人の指示による代筆
4:本人がひどい難聴や病気の場合は医師の証明があってもダメな場合があります。
※詳しく知りたい方は無料相談会を実施しておりますのでお気軽にご相談ください。 |
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| Q 相続税が課税されない財産にはどのようなものがありますか? |
A ・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚等・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で、一定の要件に該当する者が取得した財産で公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。
○心身障害者共済制度に基づく年金受給権 相続人が取得した生命保険金のうち一定の金額
○相続人が取得した退職手当、弔慰金等の金額のうち一定の金額
○その他 |
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| Q 相続時について、精算課税制度があると聞いたのですが? |
A 今回の平成15年度税制改正では、相続税・贈与税の最高税率が引き下げられると同時に、65歳以上の親から20歳以上の子に生前贈与した場合、生前に支払った贈与税額を、親の死亡時に相続税額から差し引いて精算するという相続税・贈与税の一体化方式、いわゆるこれが「相続時精算課税制度」が創設されました。この制度では大幅な特別控除枠が設けられ、一定要件を満たしていることを条件に、2,500万円までが特別控除により無税になるというものです。さらに、住宅を取得するための資金なら親の年齢制限もなくなり、特別控除枠をさらに1,000万円アップして3,500万円までとし、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの3年間の贈与に限って特例が適用されます。
この制度は、通常の贈与制度と選択する形になり、一度この制度を選ぶと選択した親からの贈与は撤回することができません。通常贈与と比較し、どのような場合にどちらの制度をを選択すべきかよく検討する必要があります。
※詳しくは無料相談会を実施しておりますのでお気軽にご相談ください。 |
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