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相続税110番協議会会員

相続税申告? 生前贈与? 株式・土地の評価? 相続税対策? であれば仁科忠二郎税理士事務所にお任せください

私たちの強み

私たちの強み:1.相続税特化20年のノウハウ。2.年間20件超の相続税申告依頼。3.信託銀行、都市銀行との業務提携。
相続税110番協議会® (商標登録 第4696970号)は銀行、税理士事務所からの依頼により相続税等資産税業務を年間数十件行っております。培ってきたノウハウを最大限に発揮し、法律・通達などの許す範囲で最大限の節税を図ることを貴方にお約束します。

相続税の還付を受けられます

あなたは相続税を多く払いすぎていませんか?

相続税110番協議会・当事務所は払いすぎた相続税を戻すお手伝いをしています!!
還付できる理由

当協議会・当事務所は、土地評価専門の「不動産鑑定士及び税理士」が地域の個別事情・土地の個別状況等を考慮して鑑定しますので、「税理士の路線価」よりも低い額で時価評価できます。

そのため払い済みの税金の30%~50%が戻ります。還付税金が数千万円になることもあります

税理士の路線価格よりなぜ低く土地評価ができるのか?
税理士の土地評価が低い理由を表す方程式:税理士の評価(路線価、倍率法)-不動産鑑定士の評価(取引事例による比準価格、宅地分譲方式による価格、収益還元法による収益価格等)=土地評価減額
土地の相続税評価は、「路線価」(標準的な間口・奥行き・広さ・理想的な地形を前提)に従って計算されている為、地域の個別事情や法的規制などが考慮されていない場合があり、土地が高く時価評価されていることが多く、必要以上に相続税を納めているケースがあります。
還付請求の期限は5年です

更正の請求期限(相続税還付手続き期限)
◎相続税申告期限から1年以内 ⇒ 更正(減額)の請求をします
◎相続税申告期限から5年以内 ⇒ 嘆願の請求をします

相続税が還付可能な土地の具体例
  1. 広大地(500平方メートル以上)の評価
  2. 著しい不整形地の評価
  3. 建物の建築・建替が困難な土地
  4. 宅地への転用が不可能な田・畑
  5. 市街化調整区域内農地の評価
  6. 都市計画道路の予定地の評価
  7. 空室だらけのオフィスビルの土地
  8. 築年数の古い賃貸マンション・アパート等の土地
  9. 土壌が汚染されている土地
  10. 騒音・悪臭・日照阻害等の土地
  11. 池・沼等がある土地の評価
  12. 有効利用されていない土地
  13. 却下された物納の土地
  14. 道路より著しい高低差のある土地、凹凸のある土地等
相談・調査費用と報酬について
  • 相談は無料です
  • 還付が受けられない時には、調査費用等の一切を当事務所が負担します
  • 報酬は成功報酬で、還付金の25%です
土地再評価に必要な資料と還付(更正)請求順序
  1. 再評価する土地の
    (1) 土地謄本及び相続税申告書、土地評価明細書
    (2) 公図
    (3) 住宅地図
    をコピー等でお預りします。
  2. 不動産鑑定士が上記(1)~(3)から還付(更正)請求が可能と判断します。
  3. 相続人と当協議会・当事務所の間で「依頼契約書」を交わします。
    不動産鑑定士が現地調査等で、再評価した土地と税理士が土地評価した路線価額との差額が還付可能になります。
  4. 税理士が鑑定評価の結果により減額請求の資料等を作成した後相続人に説明した上で、税務署へ還付請求します。
  5. 税務署が審査後、相続人へ還付します。(4ヶ月~6ヶ月位)
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