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株式会社と合同会社の違いを知っていますか?【会社形態まとめ】

 
 会社を設立するにあたって、設立する会社の形態を決めることから始まります。

 会社と聞いて最初にイメージされるのは「株式会社」という方が多いと思いますが、その他にも「合同会社」「合名会社」など様々な会社の形態があります。

 そこで、様々な会社形態の特徴について整理していきたいと思います。
 
 
 
 
<目次>

○ どのような会社形態があるのでしょうか?

○ 株式会社・合同会社とは?

○ 株式会社と合同会社の比較 ~設立コスト編~
 
 
 
 
○ どのような会社形態があるのでしょうか?

 会社には主に4種類あります。

 ①株式会社、②合同会社、③合名会社、④合資会社の4種類です。

 大きな違いは、以下の通りです。
 
 

株式会社持分会社
合同会社合名会社合資会社
社員(出資者)の責任間接有限責任間接有限責任無限責任社員無限責任社員
直接有限責任

<社員(出資者)の責任とは?>

間接有限責任:社員(出資者)は出資額を限度として責任を負うこと。社員は会社に対する出資の履行をすれば足り、基本的に債権者から直接責任の追及をされることはない。

無限責任社員:会社の債権者に対し、直接連帯して責任を負うこと。(出資額の範囲を問わない)

直接有限責任:出資額を限度として責任を負う。会社の債権者から直接責任の追及を受ける。
 
 
 
 合名・合資会社については、無限責任社員が存在します。無限責任社員は、万が一会社が倒産して会社に多額の借金が残った場合等には、その負債を全て弁済する義務を負うことになります。

 つまり、経営陣が直接リスクを負う合名・合資会社を敢えて設立する方は少なくなってきているようです。

 そこで、株式会社と合同会社を比較しながら特徴を紹介していきます。
 
 
 
○ 株式会社・合同会社とは?

 株式会社とは、株式を発行して投資家から資金を調達し、その調達した資金で事業活動を行う会社のことです。
 
 合同会社とは、一言で言い表すと「零細企業(スモールビジネス)として運営していくには最適な会社形態」といえます。
 
 それぞれの特徴的な違いは、以下の通りです。
 
 
【株式会社と合同会社の違い】

株式会社合同会社
出資者と経営者分 離一 致
設立コスト高 い安 い
決算公告必 要不 要
社会的認知度高 い低 い
役員の任期最長10年(改選の義務あり)な し

 
 赤色の文字が両者を比較したときのメリットとなります。
 このうち、出資者と経営者の分離(所有と経営の分離)が大きな違いです。
 
 
 株式会社は、出資者と経営者は分かれており、経営者が儲けた利益を出資者に分配するというのが基本的なスタイルになっています(ただし、中小規模の株式会社の場合、実際には出資者と社長は同一人になっていることが多くなっています)。「所有と経営の分離」・社員の間接有限責任から出資者・債権者保護のため、法令上の規制が多く存在します。
 
 
 一方、合同会社は出資者と経営者が一致していることから、利益や権限の配分を自由に設定することができる点はメリットであるといえます。ただし、社員の間接有限責任という特徴から債権者保護のための法令上の規制は存在します。
 
 
 最後に、会社設立にあたり、気になる設立コストについて取り上げます。
 
 
 
○ 株式会社と合同会社の比較 ~設立コスト編~

 会社を設立する際に、どれくらいコストがかかるのか、また会社形態によって金額がどれ
くらい異なるのか気になるかと思います。
 違いを大きくまとめると、以下のようになります。
 
 
【設立コスト比較】

株式会社合同会社
登録免許税150,000円60,000円
定款認証代 ※50,000円0円
合計(実質)200,000円60,000円

※定款認証代について
 →合同会社においても、定款は作成しますが、認証手続きは不要のためコストは0円となります。

※本表では諸費用(司法書士、税理士等の専門家への費用を含む)は考慮しておりません。

 
 
 コストで比較した場合、株式会社よりも合同会社の方が安く設立することができます。
 
 一見すると、合同会社の方がメリットが多いようにも思えますが、社会的認知度が低い分、将来的に求人募集をしたい場合、「合同会社」という名称では良い人材が集まりにくいなど、運営していくうえで、デメリットもあります。
 
 
 
 会社設立するにあたり、これらのメリット・デメリットを踏まえたうえで、事業内容に合わせた選択が必要です。
 
 また、初めての会社設立の場合、わからないことも多いと思いますので、弊所を含め、様々な専門家へ相談することをお勧めします。
 
 

<参考HP>

「【会社設立徹底比較!】合同会社それとも株式会社?会社形態分類まとめ 経営ハッカー」

http://keiei.freee.co.jp/2014/09/05/kaishashurui/

 

 

 

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