できます。
新会社法の施行により、取締役1名でも株式会社が作れるようになりました。
この場合、監査役も不要であり、「株主総会と取締役1名」の構成となります。
ただし、株式の譲渡制限がある非公開会社の必要があり、公開会社の場合は、従来どおり取締役3名以上、監査役1名以上が必要です。
できます。
新会社法の施行により、取締役1名でも株式会社が作れるようになりました。
この場合、監査役も不要であり、「株主総会と取締役1名」の構成となります。
ただし、株式の譲渡制限がある非公開会社の必要があり、公開会社の場合は、従来どおり取締役3名以上、監査役1名以上が必要です。
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