サ |
債務超過 | 負債の総額が資産の総額を超える状態。 |
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財務諸表 | 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、付属明細書の総称。 |
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産学連携 | 大学の研究機関や教育機関が民間企業と連携し研究開発や事業を行うこと。 |
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財務報告書 | 借入や申告の際に会社の財務状況を報告するもの。 |
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在庫 | 仕入れた商品で出荷待ちの状態のもの。 |
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サプライチェーン | 複数の企業間で物流のシステムを構築し、経営の効率化を図ることである。 |
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差別化戦略 | 競合他社の商品と比較して機能やサービス面において差異を設けることで、競争上の優位性を得ようとする戦略。 |
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災害減免法 | 災害の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のとき雑損控除を受けない場合は、所得税額が軽減又は免除される。 |
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雑所得 | 所得税の課税所得の一つで、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得に該当しない所得のこと。 |
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雑損控除 | 雑損控除とは、自然災害や盗難によって住宅や家財に損害があったときに、所得控除されるもの。 |
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資産の譲渡等 | 消費税法における資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付、役務の提供をいう。 |
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シ |
消費税 | 消費に対して課税する租税。預った消費税から支払った消費税を差し引いて得た金額を消費税として納める。 |
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資金繰り | 会社の資金運用状況などを把握すること。 |
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事業譲渡 | 会社が事業の一部又は全部を譲渡すること。 |
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取得原価主義 | 資産の評価基準として、資産を取得した支出額を基準として帳簿価額とすること。 |
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社債 | 一般の事業会社の発行する債券をいう。 |
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信用金庫 | 中小企業並びに個人のための専門金融機関。営業の地域は一定の地域に限定されている。 |
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資本金 | 株式会社に払い込まれた金額のうち準備金以外の部分。 |
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純資産 | 資産から負債を引いた差額。 |
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償却資産 | 土地及び家屋の以外の事業の用の供することができる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算用損金または必要な経費に算入される者のうちその取得価額が少額である資産以外のものをいう。 |
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事業部制組織 | 複数の事業を営む企業で事業単位に編成された組織のこと。各事業部には、営業、製造、開発、業務など、その事業に関連する機能を配置し、各事業が自己完結型で展開できる形態を基本としている。 |
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職能別組織 | 企業の組織形態のひとつ。もっとも一般的な形態で、営業部、総務部、人事部などのように、業務の内容に応じて分化している。 |
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自己資本比率 | 自己資本と他人資本を合計したものである総資本に占める自己資本の割合。数値が高いほど企業の安定性が高いとされる。 |
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事業所得 | 所得税における課税所得の区分のひとつであって事業を行うことによって生じる所得である(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)。 |
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事業税 | 法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対してその事業の事務所又は事業所の所在に対して道府県が課す税金のこと。 |
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社会保険料控除 | 所得税の申告の時に、その期に社会保険料を支払った場合には所得金額から控除されるもの。 |
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修正申告 | 申告書に記載した納税額が過少であった場合に税額等を修正すること。 |
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住宅取得控除 | 住宅ローンを用いて住宅を取得した場合に一定の条件に当てはまれば、納めた税金からいくらか還付されるという制度のこと。 |
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住宅取得資金贈与特例 | 住宅取得等資金の贈与を受けたときに一定の条件のもとで1,100万円まで贈与税がかからない特例のこと。 |
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収入 | ある期間に得た金銭、物品。 |
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住民税 | 道府県民税と市町村民税を合わせて住民税という。 |
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障害者控除 | 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができること。 |
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小規模企業共済等掛金控除 | 納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除。 |
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消費税還付 | 預った消費税が支払った消費税よりも少ない場合支払超過としてマイナス分が還付されることになる。 |
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消費税総額表示 | 消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいう。 |
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譲渡所得 | 所得税における課税所得の区分のひとつであって、資産の譲渡による所得である。 |
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所得 | 収入から必要経費や所得控除を差し引いた額のこと。 |
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所得控除 | 所得税では個人的事情を考慮して所得の合計額から様々な控除項目をもうけている。 |
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所得税基礎控除 | 所得控除のひとつで、全ての人が無条件で38万円の控除が認められている。 |
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白色申告 | 通常の申告制度であり、帳簿を作成、領収書を整理する義務はない。 |
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申告分離課税 | 他の所得とは合算せずに分離した所得に税率を掛けて税額を計算するもの。 |
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人格のない社団 | 法人でない社団、財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 |
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ス |
ストックオプション | 会社の企業の役員や従業員が、一定の期間内にあらかじめ決められた価格で、所属する会社から自社株を購入できる権利をいう。 |
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垂直統合 | ある企業または企業グループが自社製品やサービスを市場に供給する過程で連携し競争力を高めるために統合すること。 |
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水平統合 | 同一業種の他社とのM&A若しくはアライアンスを行うことで、規模の経済によるコスト優位を図ること。 |
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セ |
セグメンテーション | マーケティング環境分析の結果を踏まえて、不特定多数の人々をニーズや性質を持つ固まりにわけること。 |
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成果主義 | 業務遂行の過程と結果に基づき評価を行うという考え方。 |
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税金 | 公共部門が強制的に徴収する金銭のこと。 |
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生前贈与 | 被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すこと。 |
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税務調査 | 国税局や税務署が、納税者の申告内容が正しいかどうかをチェックするために行う調査のこと。 |
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生命保険料控除 | 所得税の申告のときに、その期の生命保険料や掛金を支払った場合に所得金額から控除できるものである。 |
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生命保険料控除証明書 | 年末調整で生命保険料の控除を受けるときに申告期の保険料を証明するもの。 |
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節税 | 法の想定する範囲内で税負担を減少させる行為のこと。 |
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専従者給与 | 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営に従事している場合、これらの人に支払う給与のこと。 |
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ソ |
組織変更 | 株式会社が合同会社、合資会社、合名会社になること。又はその逆。 |
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組織再編 | 企業の組織を編成し直し効率的な事業運営を図ること。吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転をいう。 |
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損益計算書 | 企業の一会計期間の経営成績を示すもの。 |
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損益分岐点 | 貢献利益が固定費を回収していき利益に転じる分岐点のこと。 |
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総合課税 | 他の所得と合算しその合計に税率を掛けて税額を計算する方法。 |
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相続時精算課税 | 生前に贈与をした場合には贈与税が軽減するが、代わりに相続時に贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかるという制度。 |
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相続税 | 死亡した人の財産や権利・義務を承継すること。 |
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相続税基礎控除 | 相続税は一定の金額を超えた場合に発生する。その一定の金額のこと。 |
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贈与税 | 贈与によって受け取った財産に課される国税。 |
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贈与税基礎控除 | 年間110万円である。その金額を超える金額までは課税されない。 |
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贈与税配偶者控除 | 贈与税の特例として、配偶者から居住用の不動産、あるいは、これを購入するための資金を贈与されたときに、一定の要件を満たせば最高2,000万円まで贈与された金額から控除される。 |
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損害保険料控除 | 現在は廃止されている。所得税において、居住用家屋又は家財などの生活に通常必要な動産を保険目的とする損害保険料又はこれらの者の身体の傷害に基因して又は身体の傷害等により入院して医療費を支払ったことに基因して保険金等が支払われる契約の損害保険料を控除する制度。 |
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租税特別措置法 | 国税に関する特例を定めた日本の法律。 |
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租税回避 | 合法ではあるが経済的合理性はなく異常な法形式の取引によって税負担を免れようとすること。 |
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